
お隣にあった工事の写真
自宅売却のために境界を明示しなくてはならない。
公園側に境界がない。確かあったはず…
数年前に公園の擁壁工事があって、公園と自宅の庭を
掘り返して新しい壁ができた。
その時に、境界標がなくなったと思っている。
だが、証拠はない。
福岡市がすることだから間違いはないと安心していた。
もし、境界標をそのとき掘削工事と一緒になくしていた
なら当然復旧するものだと信じていた。
だが、どこを探しても今は境界標がない。
もともとなかったということもあるかもしれない。
だが、隣には工事の時の写真が残っていて、そこに境界標
らしきものが写っている。
この境界標を付けるのに土地家屋調査士の手をわずらわし、
費用は25万円かかると見積もりが来た。
あの公園の擁壁工事がなければ出費しなくて良い費用だ。
何とかならないか。
福岡市に住宅の相談窓口がある。
2回その窓口を利用した。
1回目は多分鳩のバッジをしていたから宅建協会の人だと思う。
1.座標があれば境界標は5万円ほどで復元できる。法務局に確認
にいってはどうか。
2.25万円は高いと思う。私の知り合いは10万円だと言っていた。
他の土地家屋調査士に相見積もりをとってはどうか。
早速、その足で法務局に行ってみた。座標はないことが判明。
三井のリハウスに聞くと、平成22年以降は座標をとるようになった
のだそうだ。相談窓口の宅建協会のひとは若かった。それを知らない
のだろう。
他の土地家屋調査士に電話で聞いてみた。
25万円は妥当かもしれないという。
あれれ、図面とかを見ての判断ではないから一般的なご意見。
直接に会って見てもらいたい。
でも年末にかけてどの土地家屋調査士も忙しそうである。
三井のリハウスでも安くできないかを交渉すると約束してくれた。
翌々日、同じく福岡市窓口で法律相談に行く。
若い弁護士さんから「本人訴訟」を勧められる。
へ~そんなのがあるのか。
弁護士に頼むと着手金だけで20万円はかかるそれに6%の報酬だから
今回の件は弁護士に頼む案件ではない。
そんなときに「本人訴訟」を勧めているという。
福岡市長を相手取り、国家賠償法第一条第一項にもとづき、簡易裁判所
に損害賠償の訴えをするのだそうだ。
賠償額が確定していないといけないので、取りあえずは境界標を設置して
もらう。その領収書が損害額となる。
本人訴訟の費用は数千円(印紙代と謄本代)という。
それに訴訟と言い出せば、相手(市)は弁護士を立てることになるが、
その弁護士費用を出したくないために私の損害賠償費用を
出してくれるかもしれないという。
ただ、証拠があまり揃ってない。
福岡市の公園課に当時の資料がないか交渉しに行こう。
(5年保存期限が来たから廃棄しているらしい)
その際は市議会議員の力も借りようかな。
大丈夫、きっと何とかなる
今日もいい日だった